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私道と持ち分について 【カテゴリ:不動産マメ知識

あるお客様が相続した土地の中によくわからないものがあるとご相談にいらっしゃいました。登記簿謄本を取ってみるとその土地は私道で数名の方がそれぞれの持ち分を登記されています。私道の持ち分だけあって私道に面していない土地を持っていないことは通常は考えにくいので、経緯を聞いてみるとやはり以前は私道に面した土地を持っていてそこを手放したそうです。通常ならその時に持ち分も一緒に譲るものですが何かの事情でそのままになっていたのでしょう。

そのお客様は私道の持ち分だけあっても仕方ないので私道に面している土地を持っている誰かに売ってくれないかとのご依頼をしてきました。調べてみると私道に面していて持ち分のない方が何名かいらっしゃいます。持ち分は何分の一でも権利として有効ですのでその方たちに持っていただいてもよいかもしれません。

しかし持ち分なしで通行している現実もありますので、私は市役所にその私道の市役所から見た位置づけを尋ねてみました。回答は「位置指定道路」。位置指定道路とは私道でありながら市役所に道路として認められた道路のことで通常は誰にでも通行を認めなければなりません。ですので持ち分はなくても支障がないといっても間違いではありません。

こうしてみると持ち分を買う人が現れる見込みはほぼ0となります。

後日事情を説明するとお客様は故人の思い出として取っておきます・・と寂しそうに微笑えまれました。

※実際にあったことを元に脚色しております

日時:2009年04月09日 09:16

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