お金に関すること
- トップページ >
- お金に関すること
賃貸
家賃について
◆家賃の算出方法◆
家賃の額は物件の構造や立地条件、地価、需要などに基づいて周囲の物件と相対的に設定されることが一般的です。ただ、国や自治体などが管理する公営住宅は若干家賃が低めに設定されているが、入居に何らかの条件を要することがあります。
◆共益費とは◆
賃貸集合住宅等で、家賃とは別に毎月支払う費用のこと。建物全体の清掃や補修、警備等にかかる費用や共用部分に関する付加使用料に相当します。
契約にあたって
◆申込金とは◆
部屋を借りたいという意思を表示するために一時的に預けるお金です。預かり金ですので、部屋を借りる場合にも、キャンセルする場合にも返還されるのが基本です。申込金は契約時の必要費用に充当されます。
◆敷金・礼金とは◆
敷金とは、借主が家賃を滞納した場合の担保金に使われる通常の使用をこえるような使用をしたことによる部屋の損傷(故意過失)等を復旧する場合に使われるものです。
礼金とは、貸主に対するお礼として渡す金銭のことです。
◆仲介手数料とは◆
不動産会社に支払う「紹介料」で、宅建業法で原則1ヶ月分と決められています。
購入
住宅ローンについて
◆借入の注意点◆
借り入れをするにあたって、
いくら借り入れできるかよりいくらなら返済していけるか(年の返済額は年収の1/4程度が目安です)
頭金は今後の生活に支障の無い程度で、目安は諸費用含め総額の20%〜30%
借り入れ期間は会社員であれば、退職後の年金での老後生活を考え退職までの期間で設定するか、返済期間を最長35年で設定し月の返済額を最小限におさえ、繰上げ返済をして返済期間を短くしていくなど、借り入れ時の年齢や家族構成,将来のライフプランを考え無理の無い設定をする。
◆手続きに必要な諸経費について◆
借り入れにおいてかかる諸費用・・・新築なら価格の2〜5%, 中古は5〜10%が必要(不動産取得税、印紙税、登録免許税、司法書士報酬、保証料)など
登記・税金費用
◆不動産所得税◆
個人が不動産賃貸等をしていると、不動産所得として、国税である所得税がかかり、毎年3月15日までに確定申告書を提出し、同日までに納付します。
◆固定資産税◆
土地や家屋を持っていると毎年かかる税金で、納税対象者は、毎年1月1日(賦課期日)現在、各市町村備え付けの固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
計算方法 土地または家屋の価額×税率(1.4%)=税額
(固定資産評価額)
◆登記費用◆
登記費用の内訳は、「司法書士への報酬、登録免許税、登記印紙税、各種証明書の交付手数料」ですが、大まかには実費と司法書士への報酬で構成されています。
実 費は、登録免許税・登記簿謄本代・交通費
司法書士への報酬は、司法書士へ登記を依頼した場合にかかる手数料で司法書士事務所によって異なります。
住宅ローン控除について
◆控除が受けられる条件◆
新築住宅
イ.住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること
ロ.家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること
ハ.床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
二.控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
ホ.民間の金融機関や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)などの住宅ローン等を利用していること
へ.住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済すること
中古住宅
上記新築の条件の他に
イ.その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築された
もの等であること
ロ.建築後使用されたことがある家屋であること
◆手続きについて◆
住宅を取得した初年度のみ、最寄の税務署で確定申告を行います。確定申告の際には、「確定申告書、住民票、物件の売買契約書、不動産登記簿、源泉徴収票、住宅ローンの年末残高証明書」が必要です。
2年目以降はサラリーマンの場合、会社に必要書類を提出すれば年末調整でかえってきます。提出書類は最初に確定申告した後に、税務署から送ってくる年末調整のための「住宅借入金等特別控除証明書、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書、ローン残高証明書」です。
なお減税はあくまで税額がその分減るということであり、支払っている税金が、控除の金額に満たない場合最大でも支払った税金分しか戻ってきません。ただし平成19年の所得税の財源委譲に伴って、住宅ローン減税の不足分は住民税から還付されることになりました。これを受けるには、年末調整とは別に毎年各市町村に申告書を提出する手続きを行う必要がありますので、注意が必要です。